マイナ資格確認アプリで保険資格情報を取得し、取り込み(転送)を行います。 操作手順: 1.メニューバーから受診者情報画面を開きます。 2.カルテ番号を入力しないで検索をクリックします。 3.画面右下の『マイナ資格確認アプリを起動する』をクリックします。 4.マイナ資格確認アプリを操作して、資格確認結果の画面まで進めてください。 (マイナ資格確認アプリは厚労省が用意しているアプリで、当社の製品ではありません) 5.『マイナ保険証の資格情報取込(マイナくん)』をクリックします。 6.資格情報が取り込まれ、画面下部には資格情報が画像として保存されます。 7.レセコン連携(オプション)がある場合、郵便番号と住所も自動入力されます。 注意: ・旧字体の漢字などの機種依存文字が●になっていることがあります。 マイナ資格確認アプリ上で●になっている文字は、そのままでも保険請求可能です。 正しい文字で入力するには外字登録が必要ですので、サポートにご相談ください。 ・マイナ保険証で取得される保険情報が古いことがあります。 ・レセコン連携で住所を取得できないことがあります。 ・マイナンバーカード券面の住所と、レセコン連携で取得される住所が異なることがあります。
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マイナ資格確認アプリで保険資格情報を取得し、取り込み(転送)を行います。 操作手順: 1.メニューバーから受診者情報画面を開きます。 2.カルテ番号を入力しないで検索をクリックします。 3.画面右下の『マイナ資格確認アプリを起動する』をクリックします。 4.マイナ資格確認アプリを操作して、資格確認結果の画面まで進めてください。 (マイナ資格確認アプリは厚労省が用意しているアプリで、当社の製品ではありません) 5.『マイナ保険証の資格情報取込(マイナくん)』をクリックします。 6.資格情報が取り込まれ、画面下部には資格情報が画像として保存されます。 7.レセコン連携(オプション)がある場合、郵便番号と住所も自動入力されます。 注意: ・Androidスマホでは、患者さんのスマホ保険証の暗証番号(ロック解除の番号ではありません)の入力が必要です。 患者さんに暗証番号の入力をお願いしてください。 なお、暗証番号を聞いて入力代行することはできません。また、人から見られずに患者さんが暗証番号を入力できるようご配慮ください。 ・旧字体の漢字などの機種依存文字が●になっていることがあります。 マイナ資格確認アプリ上で●になっている文字は、そのままでも保険請求可能です。 正しい文字で入力するには外字登録が必要ですので、サポートにご相談ください。 ・マイナ保険証で取得される保険情報が古いことがあります。 ・レセコン連携で住所を取得できないことがあります。 ・マイナンバーカード券面の住所と、レセコン連携で取得される住所が異なることがあります。
[受診者情報画面]で、[その他]をクリックし、右下の「自賠責レセプト」へチェックします。 左下の初検料の枠をクリックすると、証明書料を入力することができます。 この状態で[レセプト]ボタンをクリックすると、自賠責様式でレセプトが印刷できます。 一般レセプトは[レセプト・カルテ]画面から印刷し、刷り込み済みの負傷原因を修正し、摘要欄 に交通事故である旨(○月○日交通事故で○○病院へ… など)を記入して下さい。
月次診療入力の[一覧]ボタンをクリックすると一覧表示がされます。 変更したい患者さんの名前をクリックし、右下に表示される転帰を変更して下さい。
[その他の機能]をクリックし、左側のオプション機能内にある「DM住所録」をクリックして下さい。 様々な条件で登録済患者データを抽出することが出来ます。 データ編集後に右下の「データ保存」をクリックすると◯◯◯◯◯◯.csvの保存を聞いてきますので ファイル名を編集し保存をおしてください 次回からは「データ呼出」から復元することが可能です
《受診者情報》の [負担割合] は健康保険の負担割合です。画面右の[受給者証]欄の [助成]/[請求先市町村名] にご入力いただければ、医療助成のレセプトを発行できます。
《受診者情報》の [負担割合] は健康保険の負担割合です。前期高齢者の負担割合は画面右上の [受給者証 70歳以上の負担割合] にご入力ください。 現在、前期高齢者の負担割合は「2割」または「3割」です。
《受診者情報》では保険のルールに合わせ月初(1日)時点の年齢を表示しております。翌月からは満年齢で表示いたします。
来院月の月初(1日)時点で満70歳~74歳の方が高齢受給者証の対象(前期高齢者)となります。 1日生まれの方は当月から適用、2日~31日生まれの方は翌月から適用になります。
新規設立や合併でできた新しい保険者の可能性があります。保険証の情報を手入力いただければ、次回から該当情報を表示いたします。
症状と部位の選択後、パネル上部に表示される [負傷名] はマウスクリックで、任意に手入力で変更いただけます。
画面右の [月途中での保険証切り替え]ボタン → [開始日] を切り替え後の初回来院日に設定→ [保険証内容変更]ボタン 押下後に新しい保険の情報を入力してください 保険証リーダーご使用の場合は「保険証OCR」クリック、新しい資格確認書をセットし「OCR」 マイナンバーの場合は「マイナ保険証」クリック、「マイナ資格確認アプリを起動する」をクリック、資格確認アプリでマイナンバーカード読み取り後にH-Oneの「マイナ保険証の資格情報取込マイナくん」をクリック
受診者情報で呼び出す月を、変更がある月にしてから該当患者を呼び出してください 保険証リーダーご使用の場合は「保険証OCR」クリック、新しい資格確認書をセットし「OCR」 マイナンバーの場合は「マイナ保険証」クリック、「マイナ資格確認アプリを起動する」をクリック、資格確認アプリでマイナンバーカード読み取り後にH-Oneの「マイナ保険証の資格情報取込マイナくん」をクリック
H-Oneでは、健康保険・自賠責・労災・自由診療を同一カルテ番号で管理することはできません。新たに それぞれ必要な場合は「新患登録」 を行ってください。
画面中央「その他」→「摘要」 欄に任意の文言をご入力いただくと、レセプト摘要欄に印刷いたします。 医師の同意は、同意年月日・病院名・担当医師名の記載が義務付けられています。 先頭に「*」をつけると翌月以降も消去されず保存されます。
3部位以上の施術をされても、後療料、罨法料、電療料に多部位逓減が発生しない場合は、負傷原因記載は不要です。 このような場合、通常は負傷原因の入力があってもレセプトに印刷しない仕様になっております。設定は「0:厚労省ルール」になっています また設定変更により、印刷することも可能です。その他の機能→各種設定→環境設定→診療入力設定→58:負傷原因必要条件を変更します。 「0:厚労省ルール」「1:3部位以上」「2:2部位以上」「3:入力分すべて:」
[負担区分] を本人、 [続柄] を家族でご入力いただくと登録できます。
印刷されない項目は、 [事業所の名称][有効期限][資格取得日][被保険者生年月日][続柄][分類][Tel2] です。 [続柄]は本人の場合のみ「本人」のご入力が必須です。 2013年6月よりレセプトの住所欄に電話番号と郵便番号を患者に求めることが始まりました 患者様が了承すれば、レセプトの印刷対応または手書きで郵便番号と電話番号を直筆記入のどちらかになります。 H-OneとAX-1では、設定で全員印刷する・全員印刷しない・チェック入れた方だけ印刷の3つの設定があります。 H-Oneではその他の機能→各種設定→環境設定→印刷機能設定→17:レセプト郵便番号・電話番号「0:印刷しない」「1:印刷する」「2:個別印刷(〒・TEL両方印刷)」「3:個別印刷(〒・TEL一方印刷)」が選択できます AX-1ではその他の機能→各種設定→環境設定→印刷機能設定→14:レセプト郵便番号・電話番号(住所欄)「0:印刷しない」「1:個別に印刷する(初期値:印刷する)」「2:個別に印刷する(初期値:印刷しない)」「3:印刷する」が選択できます
デスクトップの場合は「NumLock」を押してください(キーボード右側テンキーの「7」の1つ上にあります) ノートパソコンの場合は、「Fn」キーを押しながら「NumLock」キーを押してください。 ※機種によってキー位置が異なります。
1.受診者情報画面から該当の患者様を呼び出します 2.右下の「返戻再請求データの作成」をクリックします 3.返戻レセの診療月を選択します 4.再請求をする月を選択します (例えば3月施術分のレセと一緒に返戻レセを提出する場合は、3月にしてください) 5.健保助成の区分を選択します。健保のみの返戻か助成のみの返戻か、両方再提出か選択してください 6.データの修正は、データ変更がある場合は「修正あり」をクリックしデータ作成してください ない場合は「修正なし」で登録完了です 7.修正ありの場合で、データ変更後右上の書き込みで登録完了です。
問題ないです。 未就学児はどんな保険証でも一律2割負担になります。 実際は、各自治体の医療助成制度があることがほとんどですので 窓口金額は0円になることが多いです。
助成の種別入力時に、受診者の住所から自動で入力します。 現在未入力の場合は、手入力で該当市区町村をご入力ください
自治体によりできる場合、出来ない場合があるようです。 以下、日本スポーツ振興センター様より抜粋です。 災害共済給付が給付する医療費は、医療保険診療を受けた場合の医療費総額の3/10に、療養に伴って要する費用として1/10を加えた額です。 したがって、こども医療費助成制度などの制度を利用した結果、窓口負担がない場合でも、医療費総額の1/10の支給がありますので、請求いただけます。 詳しくは、給付金(医療費)の計算方法のページをご覧ください。 ただし、医療助成制度の利用に係る取扱いは、自治体の規定により対応が異なり、医療費助成制度と災害共済給付制度の併用が認められていない場合もありますので、各自治体へご確認ください。
助成種別を被爆者にし、請求先市町村は県になるので「◯◯県」と入力してください
負傷名→負傷パネルで症状欄上の負傷名(青背景・白文字)の右にマウスで直接クリックし「無傷」を入力
初検料や再検料がついている場合や罨法料の算定によって金額が変わります。 【冷罨法】打撲・捻挫・挫傷:受傷の日又はその翌日の初検の日に限る、脱臼:受傷の日から起算して5日間に限る、骨折・不全骨折:受傷の日から起算して7日間に限る 【温罨法料・電療料】脱臼・打撲・捻挫・挫傷:受傷の日から起算して5日間は待機期間につき算定不可、骨折・不全骨折:受傷の日から起算して7日間は待機期間につき算定不可
柔道整復師が代筆することが可能です。 ただし、患者様の母印が必要になります。
該当月の前後1カ月の間に誕生日を迎える(迎えられた)方のデータのみ誕生日を表示しております。ご請求には関係ありませんがコミュニケーションツールとしてご利用ください。 例)2月1日の日次診療入力画面の場合→1月1日~3月31日が誕生日の方のみ誕生日を表示。
可能です。ご自身で、使用されている決済方法をご入力ください まず以下の内容で設定をONにします。 その他の機能→各種設定→環境設定→診療入力設定→84:日次診療入力 決済種類選択表示の「0:しない」を「1:する」に変更 そのまま日次診療入力ボタンをクリックすると「決済方法を登録してください」とテキスト入力画面が表示されます サンプルで「クレジットカード、電子マネー、??Pay」と入力されていますので、ご使用される決済内容を入力し上書きしてください 設定後に現金以外で会計をすると、レシートには「キャッシュレス支払」の一文が追加されて印字されます。 決済種別事の集計については、日毎は日計表(A4)、日計表(レシート)で確認でき、月は日計額合計リストで確認することができます
その他の機能→各種設定→環境設定→診療入力設定→74:日次診療入力 一覧色分けを「0:しない」から「1:する」に変更することで 日次診療入力画面の一覧が保険種類ごとに色が変わるようになります
その他 その他の機能→各種設定→料金設定→自由診療で変更できます。
左のプリンタアイコンは日計表印刷をしたかどうかを確認するためのチェックです。午前診療終了後に日計表印刷を行うと自動的に「済」になります 真ん中のペンのアイコンはレセプトのサインをもらった人をチェックする箇所です。月に1度サインをもらったタイミングでクエックをいれ「済」にし、翌月には空白の状態にもどります。 医療助成がある場合は「!」になります。(地域によってことなりますが、医療助成がある場合、助成用レセにもサインをいただく必要があります) 右のカードアイコンは、マイナンバーカードで資格情報を確認後のチェックする箇所です。チェックした日を記憶していますので、前回の来院日にチェックしていればその日付が出るようになってます、当日チェックした場合「済」に変更してください
可能です。 リスト→3:負傷原因リストで確認できます 右側の抽出条件を変更することによって、3部位以上や2部位以上に変更できたり 未入力分のみを抽出したりできます
2種類提出していただいます。 1つは「日計額合計リスト」リスト→7:日計額合計リストから印刷できます こちらの表は窓口収入を見る表になります。保険の窓口分や保険外施術分など現金の入りを見る表です 負担額・保険外1・保険外2・保険外3・保険外4が窓口分です 健康保険の窓口は1日単位で計算します。 その日の保険の10割分×負担割合の計算で出た数字を10円単位に四捨五入した内容です。 2つめは「保険別集計表」総括表・集計→保険別集計表 こちらの表は保険請求分を見る表になります。 請求額欄の1円単位分が保険者又は損保会社・労働基準監督署などから後ほど入金される金額になります。
福岡県の独自仕様の為、他の協会けんぽ分とは異なる様式を使用します。
レセプトの審査・受付を各組合ではなく、県の協会けんぽ(または審査会)が受付をしています。 その為、北海道と愛媛県の協会けんぽ分宛名ラベルが、群馬県は健康保険組合連合会群馬連合会の宛名ラベルが発行されます
2026/2/26の接骨院様向けの案内で 2026/3/23以降は防衛省業際組合市ヶ谷センターで集約・一元化するようになったようです 保険者番号:31130131 保険者名称:防衛省共済組合 記号:401 適用年月日:2026/4/1 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2-1 クイーボビル12階 防衛省共済組合市ヶ谷センター 第1事業室 短期給付班 保健給付第1係 連絡先:防衛省共済コンタクトレンター短期窓口 050-3651-0805
来院入力を随時行なう方法: 請求をする月まで毎回月遅れ請求にして下さい。 (例)10月入力開始の場合、10月分の入力が終ったら 右上の請求月の▼をクリックし、11月に月遅れ状態にして書き込み。 診療年月11月の状態で11月分の入力が終ったら12月に月遅れ状態に、以降繰り返し。 複数月分一括で入力する方法: 請求したい月に受診者情報の診療年月を変更し、初検日(過去の日付)を指定すると来院日入力欄 が複数月入力可能状態になっています。その状態で複数月分の来院日を入力して下さい。
[負傷名選択パネル]を表示してパネル右側の [特別材料] の項目を「あり」にご変更いただくと加算されます。
自賠責と労災は負傷名入力画面ではなく、画面右上発生状況欄の下に負傷日・初検日の入力欄があります。
設定で印刷することが可能です。 その他の機能→各種設定→環境設定→印刷機能設定→31:自賠責レセプト 経過欄を選択してください 「0:印刷しない」「1:発生状況欄の内容を印刷」「2:メモ欄の内容を印刷」「3:メモ欄+発生状況欄の内容を印刷」「4:メモ欄+発生状況欄の内容を印刷(改行なし)」 印字文字数はメモ欄250文字、発生状況欄250文字となり、合わせて印刷する場合は合計500文字の入力が可能です。
設定で運動療法料除外部位に登録されている可能性があります。 その他の機能→各種設定→環境設定→診療入力設定→21:運動療法料の除外部位名 「頭・顔・顎・頚・頸・胸・背・臀・殿」の部位が入っています。 算定されたい部位のクリックし、部位名を削除しOKを押してください。 受診者情報画面に戻ると算定されるようになります。
A4白紙で両面に印刷することができます。 その他の機能→自賠責レセプト用紙をクリック 用紙の表面印刷後に、裏面印刷しますか?と聞いてきますので、印刷されてきた用紙を裏面にしプリンタにセットしていただくと両面に印刷されます
設定を変更すれば印刷可能です。 その他の機能→各種設定→環境設定→印刷機能設定→30:自賠責レセプト 振込先印刷を「0:印刷しない」から「1:印刷する」に変更してください
設定変更により変更することができますが、料金の変更になりますので 弊社サポートにお問い合わせください。(0120-87-8800)
来院入力を随時行なう方法: 請求をする月まで毎回月遅れ請求にして下さい。 (例)10月入力開始の場合、10月分の入力が終ったら 右上の請求月の▼をクリックし、11月に月遅れ状態にして書き込み。 診療年月11月の状態で11月分の入力が終ったら12月に月遅れ状態に、以降繰り返し。 複数月分一括で入力する方法: 請求したい月に受診者情報の診療年月を変更し、初検日(過去の日付)を指定すると来院日入力欄 が複数月入力可能状態になっています。その状態で複数月分の来院日を入力して下さい。
設定変更で可能です。 その他の機能→各種設定→環境設定→印刷機能設定→5:カルテ 相談支援文書を「0:印刷しない」から「1:印刷する」に変更
デスクトップパソコンですか? ノートパソコンですか?
・パソコン起動時にメーカーロゴで止まる場合 USBメモリや外付けHDDが接続されている場合は外す CDが入っている場合は取り出す マウス・キーボード以外のUSB機器を外す 上記内容で改善されない場合は、弊社サポートにお問い合わせください。 (0120-87-8800) ・画面が真っ黒で何も表示されず、パソコン本体の電源ランプは点灯している場合 ディスプレイの電源を入れ直す パソコンとディスプレイをつないでいるケーブルを抜き差しする (パソコン側・ディスプレイ側の両方をお願いします) ディスプレイの入力切替ボタンを押してください (SELECTと記載されたボタンの場合もあります。HDMI・DisplayPortなどが切り替わります) 上記内容で改善されない場合は、弊社サポートにお問い合わせください。 (0120-87-8800) ・画面が真っ黒で何も表示されず、パソコン本体の電源ランプも消灯している場合 パソコン本体の電源ケーブルを抜き差しする OAタップではなく、別の電源コンセントへ接続する パソコン本体からすべてのケーブルを外し、電源ボタンを20秒ほど長押しする その後、2~3分放置し、ケーブルを戻して起動する 上記内容で改善されない場合は、弊社サポートにお問い合わせください。 (0120-87-8800)
・パソコン起動時にメーカーロゴで止まる場合 USBメモリや外付けHDDが接続されている場合は外す CDが入っている場合は取り出す マウス・キーボード以外のUSB機器を外す 上記内容で改善されない場合は、弊社サポートにお問い合わせください。 (0120-87-8800) ・画面が真っ黒で何も表示されない場合 電源ケーブルを抜き差しする バッテリーを外し、電源ケーブルのみで起動するか確認する バッテリーとすべてのケーブルを外し、電源ボタンを20秒ほど長押しする その後、2~3分放置し、ケーブルを戻して起動する 上記内容で改善されない場合は、弊社サポートにお問い合わせください。 (0120-87-8800)
USBケーブルを抜き差しする 「スキャナの選択」をクリックし、お使いのスキャナを選択する (例:fi-60F、fi-65Fなど) Windowsを再起動する 上記内容で改善されない場合は、弊社サポートにお問い合わせください。 (0120-87-8800)
インクジェットプリンターか、 レーザープリンターかで対処方法が異なります。 どちらのプリンターをご使用ですか? ・インクジェットプリンター ・レーザープリンター
クリーニングを3~4回行う 強力クリーニング(チューブリフレッシュ)を行う ヘッド交換 (機種によってはご自身で交換可能です) メーカー修理を依頼する 注意事項 ・純正インクではなく互換インクを使用している場合、改善しないことがあります。 ・互換インク使用時は、修理に出しても「インクが原因」と判断される場合があります。 ・無償修理期間内でも、有償修理になる可能性があります。 関連する言い方 ・印刷がかすれる ・線が入る ・印刷が汚れる ・インクがにじむ ・色が出ない ・インクジェット
感光体不良(傷などの損傷)や寿命、またはトナー残量不足の可能性があります。 トナーを交換する 感光体を交換する メーカー修理を依頼する 関連する言い方 ・印刷が薄い ・黒い線が入る ・汚れる ・トナーが薄い ・レーザー ・レーザープリンター ・LBP
デスクトップの「デバイスとプリンター」 (コントロールパネル内)を開き、使用中のプリンタをダブルクリックする 印刷ジョブが溜まっている場合は、 「プリンター」→「すべてのドキュメントの取消」を選択する ドキュメントが消えない場合は、パソコンを再起動する ドライバーを再インストールする ※再インストールを行うと、プリントプロパティの設定も初期化されます。 (逆順印刷・両面印刷・レシートプリンタ幅・ドロアキックなど) ご不安な場合は、弊社サポートにお問い合わせください。 (0120-87-8800)
紙の給紙部分や前面カバーを開け、異物が詰まっていないか確認する (ボールペンやクリップが挟まっていた事例があります) ライトなどで照らしてご確認ください。 プリンタの四隅が台や机に正しく乗っているか確認する (前側が浮いている状態などでは、正常に給紙されないことがあります) 上記内容で改善されない場合は、弊社サポートにお問い合わせください。 (0120-87-8800)
・USBタイプの場合 USBケーブルをパソコン本体から抜き差しし、改善するか確認してください。 改善しない場合は、別のUSBポートへ接続してください。 ・PS/2タイプの場合 (先端が丸く、紫色のコネクタ) このタイプは、パソコン起動中に抜き差ししても改善されません。 一度パソコンをシャットダウンし、キーボードを抜き差しした後、再度パソコンを起動して確認してください。
[その他の機能]をクリックし、左側のオプション機能内にある「領収書(期間指定)」をクリックして下さい。 指定した期間内の領収証も作成できます。 また用紙設定を変更することにより、厚生労働省がサンプル提示している様式で発行することもできます。
受診者情報から該当の患者様を呼び出し、証明書をクリック 次に通院証明書をクリック、印刷ボタンをクリックし印刷
その他の機能をクリック、領収証(期間指定)をクリック 年度を選択肢、該当の患者様を検索 期間指定が必要な場合は、右下の期間指定欄で指定し 右上の印刷をクリック、通院証明書を選択し印刷
その他の機能→画面左下の[医療等の状況(日本スポーツ振興センター)] →請求月を選択肢、該当患者様で呼び出すと印刷できます。 またMicrosoftのWordが入ってるパソコンであれば、Wordに出力できます。 その他の機能→各種料金→環境設定→印刷機能設定→79~83番の設定で、施術の開始日の設定や改ページの設定変更などができます。
[その他の機能]をクリックし、左側のオプション機能内にある「DM住所録」をクリックして下さい。 様々な条件で登録済患者データを抽出することが出来ます。 葉書印刷で直接葉書に印刷 ラベル印刷で一覧をA4で印刷 データ出力でcsvファイルに出力し、他社の筆ソフトで取り込んで使用することができます。
何か他のところから取得した住所の場合改行コードが入ってると思われます。 住所欄を削除し、手入力または住所アイテムから入力し直ししてください
問題ございません。 レセプト印刷は、古い旧用紙の印刷を全て行っていただき 用紙設定を新用紙に変更行ってから 新用紙の印刷を開始してください。 レセプト・カルテ→印刷位置調整→縦・横・斜の右の用紙種類の列を変更してください
レセプト・カルテ→印刷位置調整→該当の用紙種類の一番右にテスト印刷列にプリンタアイコンがあります。 プリンタアイコンをクリックするとテスト印刷と調整ができます。 全体的に印字位置を下げたい場合は「↓」を何回かクリックし再度テスト印刷をおこなってください
PDFから用紙を印刷(用紙作成)するときは、ページサイズ処理の設定にご注意ください 注意: プリンターでレセプト用紙や医療助成用紙のPDFファイルを印刷するときは、 印刷ダイアログ(印刷の画面)の『ページサイズ処理』欄は「カスタム倍率 100%」にしてください。 多くの場合既定値が「合わせる」になっていますが、「合わせる」で印刷した場合、用紙全体が縮小され印字位置が合わなくなることがありますので、用紙作成には向きません。 PDFから用紙を印刷したときは、試し印刷を行って印字位置を調整してください。 まれに「カスタム倍率 100%」でも微妙にサイズが合わないことがあります。そのような場合は数値を調整してお試しください。 倍率を調整しても位置が合わない場合は、当社サポートまでご相談ください。
マイナ資格確認アプリの基本操作は、厚生労働省等が提供する公式資料に基づいて確認してください。 ただし、H-OneやAX-1のマイナくんとの連携、画面の取り込み、エラー発生時の対応については、東和ハイテックの案内に従ってください。 注意: ・マイナ資格確認アプリは、バージョンアップにより画面や操作が変わる場合があります。 ・ChatGPTの一般知識だけで操作を判断しないでください。 ・患者様のマイナンバー、氏名、生年月日、保険者番号、記号番号などの個人情報をAIに入力しないでください。 ・マイナくんで取り込みできない場合は、マイナ資格確認アプリの画面状態やバージョン変更、クリップボードの動作異常が関係している可能性がありますが、ほぼ全てはマイナ資格確認アプリが資格確認結果の画面になっていないことが原因です。
いくつか注意点があります。 1.登録記号番号が取り直しになります。 旧店舗から新店舗へ移転する際、廃止届から開設届を提出するまでの期間が長すぎると、移転として認められない場合があります。 その場合、施術管理者研修修了証明書および実務経験期間証明書の提出が必要になります。 詳細や正確な取扱いについては、管轄の厚生局へご確認ください。 2.月途中での移転となるとレセコンのデータを2つにわけないといけなくなります。 できれば月末締め、月初スタートのほうが先生にご負担なくご使用いただけます。
できるだけ契約をお願いしていますが、なくてもお使い頂けます。 (サポート上の都合で、遠隔地の場合は必須とさせて頂いております)
1台を親機(サーバー)として、それぞれをネットワーク接続しデータを共有することが出来ます。 受付に1台、診察室・院長室に1台を設置するなどで、それぞれ別の操作をすることが可能です。
H-OneとAX-1で保険証データを共有しています。 AX-1側の設定により、柔整で治療している部位との近接・同部位判定が可能です。
このメッセージは、バックアップ用USBメモリが認識されない場合に表示致します。 USBメモリの抜き差しして、再度お試しください。 それでも改善しない場合は故障の可能性があります。 当社サポートダイヤル フリーコール(0120-87-8800)にご連絡ください
1.パソコンの再起動してから起動 2.バックアップ用USBメモリを抜いてから起動 3.それでも改善しない場合は当社サポートダイヤル フリーコール(0120-87-8800)にご連絡ください
Windowsの日付表示が変更されている可能性があります。 画面右下の日付が「2026/01/01」の形式以外は、左記表記に戻していただく必要があります。 日付右クリック→日次を調整する→日付と時刻の形式を変更する→短い形式は「2027/04/05」長い形式は「2017年04月05日」に変更してください。
当社サポートダイヤル フリーコール(0120-87-8800)にご連絡ください
01_ 療養費とは 算定要件、留意事項等 ①療養費とは 【療養の給付(現物給付)に代えて、療養費(現金給付)を支給することができる。】 ・療養の給付(現物給付)を行うことが困難な場合 ・やむを得ず保険医療機関等以外で診療 ・手当を受けた場合 「…療養の給付若しくは入院時食事療養費等の支給を行うことが困難であると認めるとき、 又は、保険医療機関等以外の病院等において、診療等若しくは手当を受けた場合において、 保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、 療養費を支給することができる。」 [国民健康保険法第54 条及び高齢者の医療の確保に関する法律第77条] 参考 ・「(問)法律上、療養費については保険者が認めた場合に支給することができるものとされているが、 一方で療養費の取扱いに係る各種の通知等が発出されている。法律の規定とこれらの通知等との関係はどのように考 えたらよいか。 (答)療養費の支給の可否を決定するのは保険者であるため、支給決定に当たっての 最終的な判断は保険者に委ねられているが、療養費の支給は療養の給付の補完的役割を 果たすものであり、保険者ごとにその取扱いにおいて差異が生じないよう、 取扱い指針としての支給基準等を国が通知等により定めているところである。 その趣旨をご理解いただいた上で、通知等に沿った適切な取扱いを行っていただきたい。」 [H29.2 疑義解釈資料別添1(鍼灸)、別添2(マッサージ) 問1] ②支給手続き 療養費は、被保険者が保険者に保険給付分の支給を申請する償還払いが原則であるが、 柔道整復師、あはき師の施術の場合、受領委任払いの取扱いができる。 ================================================== 02_ 支給基準 (1) 支給対象と算定項目 支給対象 ・骨折、脱臼… 医師の同意が必要 (応急手当には不要) ・打撲、捻挫… 医師の同意は不要 ※外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示 すものであり、いずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること。 支給対象外 外傷性が明らかな ・内科的原因による疾患 ・単なる肩こり、筋肉疲労 ・入院中 ・保険医療機関で同じ負傷を治療中 ※支給対象となる骨折等でも、上記の状況では支給しない (2) 支給申請書の記載箇所別の算定要件等(打撲・捻挫) 支給申請書の記載箇所算定要件、留意事項等 ①支給申請書の 作成単位 【月単位で作成する。】 ・「申請書を月単位で作成すること。」 ・「同一月内の施術については、施術を受けた施術所が変わらない限り、申請書を分けず、一の申請書において作成すること。」 ②負傷名 【保険医療機関で同じ負傷等の治療中は、療養費は支給できない。】 【柔道整復の打撲】 ・捻挫には、肉ばなれ ・筋や腱の断裂 ・挫傷を含む。 ・「保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象にならない。」 ③負傷の原因 【次の各項目(④は船員保険のみ)のうち該当するものを記載する。】 1 業務災害、通勤災害又は第三者行為以外の原因による。 2 第三者行為による。(交通事故、その他の事故) 3 業務災害(通勤災害、第三者行為)の疑いがある原因による。( ) 4 職務上(通勤)の原因による。 ※ ②の場合( )内に交通事故、その他の事故の別を記載 ※ ③の場合( )内に具体的な負傷の原因を記載 【3部位目を所定料金の100 分の60 に相当する金額により算定する場合は全部位の負傷の原因を記載する。】 ④施術日 【入院中に施術している場合は原則として支給できない。】 ・「保険医療機関に入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術は、 当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても、支給対象としないこと。」 ・「入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、 入院している保険医療機関以外での診療の必要が生じた場合は、他の保険医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とする。」 ⑤初検料1,550 円 【2回目の初検料を算定できる場合 ・全ての負傷が治癒した後、まったく新しく負傷した場合 ・患者が任意に施術を中止し、翌月の同日以降に再開した場合 【初検料が算定できない場合 ・施術継続中に、新しく負傷した場合の初検料 ・同時に複数の負傷を初検した場合の、1回分以外の初検料 (同じ施術所で同じ患者に複数の施術師が初検しても1回分のみ) ・施術継続中に保険種別を切り替えた場合 【特に初検料を算定できる場合】 ・初検の結果、何ら負傷と認むべき徴候のない場合は、初検料のみ算定できる(初検時相談支援料は算定できない) ・「患者の負傷が治癒した後、同一月内に新たに発生した負傷に対し施術を行った場合の初検料は算定できること。」 ・「現に施術継続中に他の負傷が発生して初検を行った場合は、 それらの負傷に係る初検料は合わせて1回とし、1回目の初検のときに算定するものであること。」 ・「同一の施術所において同一の患者に2以上の負傷により同時に初検を行った場合であっても、 初検料は1回とすること。この場合、施術者が複数であっても、初検料は合わせて1回のみとすること。」 【加算について】 ・やむを得ない事情以外の都合により受療した場合は、時間外加算、深夜加算を算定できない。 ・緊急やむを得ない理由により受療した場合に、深夜加算、休日加算を算定できる。 ・各加算は重複算定できない。 ・時間外加算540 円 当該施術所の施術時間以外(実態上施術応需の体制をとっている場合は除く) 概ね、平日の18 時~8 時 概ね、土曜日の正午~8 時 (深夜加算の時間帯を除く) 休術日(休日加算の対象となる日を除く) ・休日加算1,560 円 日曜、祝日、12 月29 日~1 月3 日 (施術日の施術時間を除く) ・深夜加算3,120 円 22 時~6 時(施術所が表示する施術時間は除く) ⑥初検時相談支援料 100円 【初検時に、患者に対し施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明した場合に算定できる。】 【具体的な説明事項】 ① 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限、運動制限等) ② 患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明(施術計画等) ③ 受領委任の取扱いについての説明(対象となる負傷、負傷名と施術部位、領収証及び明細書の交付義務、申請書への署名の趣旨等) ④ その他柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援 ※ ①、②は施術録に簡潔に記載 ※ ③は施術録に説明した旨を記載(「○」「✓」「説明済み」等の記載で良い) 【月1回のみ算定可】 【初検の結果何ら負傷と認むべき徴候がなく初検料のみ算定した場合においては、算定できない。】 ⑦再検料410 円 【算定できるのは、初回の後療日のみ。】 ⑧往療料2,300 円 ※片道4kmを超えた場合2,550 円 【往療料の算定可否】 ・往療は、往療の必要がある場合に限り行うものであること。 ・真に安静を必要とするやむを得ない理由により患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合 下肢の骨折(又は不全骨折)、股関節脱臼、腰部捻挫等による歩行困難等 算定不可 ・単に患者の希望のみにより施術を行った場合 ・定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合 ・同一の建築物に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療料は、 別々に算定できない。ただし、やむを得ない理由があって、同一の建築物に複数回赴いて施術した場合はこの限りではない。 ・2 戸以上の患家に対して引き続き往療を行った場合の往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算は、 柔道整復師の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とするものであること。 ただし、先順位の患家から次順位の患家へ行く途中で、その施術所を経由するときは、 第2 患家への往療距離は、その施術所からの距離で計算すること。 この場合、往療距離の計算は、最短距離となるように計算すること。 【距離による加算】 ・往療の距離は、施術所と患家の直線距離により算定する。 ※片道16km を超える往療は、当該施術所からの往療を必要とする絶対的な理由がある場合に認められる。 ・絶対的な理由がない場合は、(往療料も含めて)療養費を支給できない。 絶対的な理由とは ・「(問5)保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が半径16キロメ ートルを超えた場合に医科点数表における「C000 往診料」若しくは 「C001 在宅患者訪問診療料」又は歯科点数表における「C000 歯科訪 問診療料」の算定が認められる絶対的理由とはどのようなものか。 (答)具体的には、①患家の所在地から半径16 キロメートル以内に、 患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、 ②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても 当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる。 なお、療養費における「往療料」についてもこれに準じた取扱いである。」 絶対的な理由がない場合の取扱 ・「…理由がない場合には片道16kmを超える往療を受ける必要がないと 判断されるものであり、そもそも行く必要のない場所での施術を保険給付の対象としないものである。…」 絶対的な理由の例 ・「(問4)…例えば、重症児の在宅医学管理時や、訪問型病児保育中に必要 となった場合の小児科の診療など、往診等に対応できる保険医療機関の確保が 特に難しい専門的な診療を要する場合で、近隣に対応できる保険医療機関を 患者が自ら見つけられず、往診等を依頼された保険医療機関側も、 患者の近隣に対応できる保険医療機関を実態上知らない場合は、 「16 キロメートルを超える往診等を必要とする絶対的な理由」に含まれるか。 (答)ご指摘の事例は「絶対的な理由」に含まれる。 なお、患者が特定施設や高齢者向け住宅等(以下、「施設等」という。) に居住する場合は、施設等が、予め、往診等を行う協力医療機関を得るよう努めるべきであり、 単に患者や保険医療機関が往診等を行う他の保険医療機関を知らないことを もって絶対的な理由に該当するということはできないことに留意が必要である。 このような場合には、施設等又は往診等を行う保険医療機関が、 施設等から16 キロメートル以内の保険医療機関に個別に、 又は、当該地域の医師会に、往診等を行う保険医療機関があるかを予め確認する必要がある。 【その他の加算】 ・夜間、難路又は暴風雨時若しくは暴風雪時の往療については、所定金額 (加算金額を含む。)のそれぞれ100 分の100 に相当する金額を加算する。 難路とは常識で判断されるもので、第三者に納得され得る程度のもの。 暴風雨雪とは気象警報が発せられているものに限られ、気象警報の発せられない場合は原則として認められない。 夜間後療往療の場合は算定できない。 ・タクシー代金等の交通費実費は患者負担とする。 ・自転車、スクーター等の場合は、土地の慣例、当事者間の合意によるべきであるが、通例は交通費に該当しないこと。 ⑨金属副子等加算 【打撲、捻挫の場合は算定しない。】 ⑩柔道整復運動後療料 【打撲、捻挫の場合は算定しない。】 ⑪施術情報提供料 【打撲、捻挫の場合は算定しない。】 ⑫施療料760円 後療料505円 【 既に医療機関や他の施術所にかかったり、受傷後日数を経過した患者に対する施術について】 ・現に施療を必要とする場合に限り施療料を算定する。 ・施療の必要がない場合は、後療料等により算定する。 【施術料は、次に掲げる部位を単位として算定する。】 (打撲の部分) 頭部、顔面部、頸部、胸部、背部(肩部を含む)、上腕部、肘部、前腕部、手根・中手部、 指部、腰殿部、大腿部、膝部、下腿部、足根・中足部、趾部。 介達外力による筋、腱の断裂(いわゆる肉ばなれ。支給申請書に記載する負傷名は「挫傷」と記載して差し支えない) の胸部、背部、上腕部、前腕部、大腿部、下腿部 (捻挫の部分) 頸部、肩関節、肘関節、手関節、中手指・指関節、腰部、股関節、膝関節、足関節、中足趾・趾関節 【近接部位の算定方法については、(4)近接部位の算定可否を参照】 ⑬罨法料 冷罨法料85円 温罨法料75円 電療料33円 【後療において、強直緩解のために温罨法を併施した場合、施術効果を 高めるため電気光線器具を使用した場合、患部を冷やす冷罨法を実施した場合に算定。】 ・算定可能な日は下図のとおり。 冷罨法について 部位ごとで別々に算定するルールです ・捻挫、打撲、挫傷は受傷の日または翌日の初検の日に限る、1回のみ ・脱臼は受傷の日から起算して5日間は算定できる ・骨折、不全骨折は受傷の日から起算して7日間は算定できる その他 温罨法・電療料 ・捻挫、打撲、挫傷、脱臼は受傷の日から起算して5日間は待機期間について算定不可能 ・骨折・不全骨折は受傷の日から起算して7日間は待機期間について算定不可能 *1 温罨法は、初検日は算定不可。 ただし、初検の日より後療のみを行う場合は算定可。 *2 温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合に電療料の加算を算定できる。 ⑭多部位逓減 ・長期減額 【算定について】 ・後療料、温罨法料、冷罨法料、電療料が逓減 ・減額の対象となる。 ・1 円未満の端数は、部位ごとの算定の都度、小数点以下1 桁目を四捨五入する。 【多部位逓減】 ・3 部位目は60/100 ・4 部位目以降は0/100 ・4 部位目以降に係る費用を、患者に自費で請求することはできない。 ・逓減率が変更されるのは他の部位が治癒したことによる場合のみであり、 3部位以上の施術期間中、その日に2部位のみについて施術するような 場合については逓減率は変更されないこと。 注意! 申請書の4 部位目の欄が60/100 となっているのは、1~3 部位目が治癒し た場合の繰り上がり算定時に使用するため。 例えば、「治癒していないが、1 部位目を治療しない」日は、3 部位目は 60/100、4 部位目は0/100 のまま算定する。 【長期施術に係る減額等】 ・打撲 ・捻挫 ・脱臼 ・初検日を含む月から起算して、5か月を超える月における施術は75/100 に相当する額により算定。 ・初検日を含む月以降の連続する5か月以上の期間において1月につき10 回以上の施術は50/100 により算定。 ・この場合において、所定料金の50/100 に相当する額と、所定料金の 75/100 に相当する額との差額の範囲内に限り、所定料金の50/100 に相当する額により 算定した額を超える金額の支払いを患者から受けることができる。 5か月を超えて、とは ・「初検日を含む月(ただし、初検の日が月の16 日以降の場合にあっては、 当該月の翌月)から起算して5か月を超える月における施術…100 分の 75 に相当する額により算定する。」 ・「初検日を含む月(ただし、初検の日が月の16 日以降の場合にあっては、 当該月の翌月)以降の連続する5か月以上の期間において 1月につき10回以上の施術…100 分の50 に相当する額により算定する。」 [算定基準備考4] <例>1月1日~15日が初検日なら、6 月から50/100 又は75/100 に減算し、 1月16日~31日なら、7月から50/100 又は75/100 に減算する。 《長期・頻回施術の算定方法》 1 ・各部位毎に初検日を含む月から算定が始まる。 ・ひと月に付き10回以上の施術を行った場合に算定の対象 ※ただし、初検日が月の16日以降の場合には、該当月の翌月から対象 ※骨折 ・不全骨折に係るものは対象外 2 ・ひと月あたり10回以上の施術が5カ月連続で続いている負傷部位について、 6カ月目の施術からは「50%の逓減措置」の対象 ※逓減の計算をした際に1円未満に端数が出た時には、小数点以下を四捨五入する。 3 ・ひと月あたり10回以上の施術が5カ月連続で続いている負傷部位は、6カ月目以降の 該当部位が10回未満でも「治癒」「中止」「転医」する月まで継続月数の記載が必要 これらの改定に伴い申請書に「継続月数」と「頻回」が印字される欄が追加されました。 ※「継続月数欄」 ・ ・該当した場合、継続した月の数字が入ります。 ※「頻回欄」 ・該当した場合、0.5と記載され逓減がかかります。 ・打撲 ・捻挫で初検の日から3月を超えて施術する場合は、長期施術継続理由書や摘要欄に、負傷部位 ・症状 ・施術の継続が必要な理由を記載する (施術頻度が高い(月10~15 回以上)場合は、負傷部位毎に症状 ・継続理由を 記載する)。 3 月を超えて、とは ・「初検の日から3ヶ月間」 <例>長期施術継続理由について:3 月10 日が初検日なら、 6 月10 日からは理由を記載。 <例>長期頻回施術継続理由について:3 月10 日が初検日なら、 6 月10 日~30 日に10~15 回以上の施術が行われれば、 理由を記載。 例外! ・長期継続時に、長期減額する代わりに、1,200 円+自費で算定する方法 もある。この場合、部位数に関係なく定額1,200 円を算定する。 ・この方法で請求できる施術所は、受領委任番号の末尾1桁が-1 になる (通常は-0)。 ⑮明細書発行体制加算10 円 ※月1 回 【明細書を有償で交付する施術所である旨をあらかじめ地方厚生(支)局 長に届け出た施術所以外の施術所において、以下の条件を満たした場合 に算定できる。 ・明細書を無償で交付する旨を施術所内に掲示する。 ・一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で患者に交付する。 【同月内においては1回のみ算定可。】 【ある月に複数月分の明細書を1 ヶ月単位で交付した場合も、同月内においては月1回の算定に限る。】 【再発行した明細書について2回目の明細書発行体制加算を支給申請することはできない。】 【一部の患者に限り明細書発行体制加算を算定しないこととする取扱いは認められない。】 【届出のあった施術所は厚生労働省のHP に掲載される。】 ⑯摘要欄 【長期施術継続の理由、保険種別の変更等を記載する。 ⑰受取代理人欄 【原則、患者がサインする。郵便番号と電話番号の記入を求める。 患者が記入できない場合は、柔道整復師が代筆して患者からぼ印を受ける。】 ・「…患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受ける こと。利き手を負傷しているなど患者が記入することができないやむを 得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者か らぼ印を受けること。」 ・「…被保険者等が郵便番号及び電話番号を記入する義務はないが、柔道整 復師が、被保険者等に対し、その郵便番号及び電話番号の記入を求める ことは、受領委任払いのために必要であり、これらの記入を求めなかっ た場合は、受領委任払いを中止することがある。…」 (3)支給申請書の記載箇所別の算定要件等(骨折・脱臼) ※ ①~⑧、⑬~⑮、⑰は、前記(2)打撲 ・捻挫に同じ。 ※ 骨折(不全骨折) ・脱臼に係る追加項目のみ下記に追記する。 ⑨金属副子等加算1,000 円 【金属副子、合成樹脂副子又は副木・厚紙副子を必要とし、これを使用した場合に加算する。】 【交換が必要となった場合は2回まで加算できる。使用又は交換した日を支給申請書の「摘要」欄及び施術録に記載する。】 ⑩柔道整復運動後療料320円※1日につき 【施術を行った後、運動機能の回復を目的とした各種運動を行った場合に算定できる。】 【負傷の日から15 日間を除き、1週間に1回程度、1ヶ月(歴月)に5回を限度として算定できる。】 【当該負傷の日が月の15 日以前の場合及び前月から施術を継続している者で、当該月の16 日以降に後療が行われない場合には、当該月については2回を限度に算定できる。】 【当該負傷の日が月の16 日以降の場合には、当該月については算定は認められない。】 【いわゆるストレッチングについては認められない。】 【算定日を支給申請書の「摘要」欄及び施術録に記載する。】 ⑪施術情報提供料1,000円 【算定できない場合】 ・レントゲン撮影目的で保険医療機関に紹介した。 ・紹介先で骨折等でないと診断された。(やむを得ない場合を除く。) 【算定できる場合】 ・次のすべての要件を満たせば算定できる。 患者に骨折・不全骨折・脱臼の応急施術をした。 保険医療機関での診察が必要と認められる場合。 紹介に基づき、実際に患者が保険医療機関を受診した。 紹介状の年月日=初検日である。 紹介先の保険医療機関には、事前に連絡調整した。 施術情報提供紹介書を交付し、写しを施術録と支給申請書に添付した。 ⑫整復料固定料後療料 【医師が整復又は固定を行っている場合は、整復料又は固定料を算定できない。後療料等により算定する。】 【 既に医療機関や他の施術所にかかったり、受傷後日数を経過した患者 に対する施術について ・現に整復又は固定を必要とする場合に限り、整復料又は固定料を算定する。 ・整復又は固定の必要がない場合は、後療料等により算定する。 【近接部位の算定方法については、(4)近接部位(同時に算定できない部位、負傷について)を参照。 【施術料は、次に掲げる部位を単位として算定する。 <骨折> 整復料 1. 鎖骨5,500円 2. 肋骨5,500円 3. 上腕骨11,800円 4. 前腕骨11,800円 5. 大腿骨11,800円 6. 下腿骨11,800円 7. 手根骨、足根骨5,500円 8. 中手骨、中足骨、指(手・足)骨5,500円 <骨折> 後療料 1. 鎖骨850円 2. 肋骨850円 3. 上腕骨850円 4. 前腕骨850円 5. 大腿骨850円 6. 下腿骨850円 7. 手根骨、足根骨850円 8. 中手骨、中足骨、指(手・足)骨850 円 ・関節骨折又は脱臼骨折は、骨折の部に準ずる。 ・医師により後療を依頼された場合で、拘縮が2関節以上に及ぶ場合の後療料は1,090 円とする。 ・膝蓋骨骨折の後療については、特に医師から依頼があった場合に限り算定できる。 この場合の料金は初検料と骨折の後療料等により算定することとし、 支給申請書の「摘要」欄に後療を依頼した医師又は医療機関名を付記する。 ・頭蓋骨、脊椎、胸骨、その他の単純ならざる骨折については原則として算定 できないが、特に医師から後療を依頼された場合に限り算定できる。 <不全骨折> 固定料 1.鎖骨、胸骨、肋骨4,100円 2.骨盤9,500円 3.上腕骨、前腕骨7,300円 4.大腿骨9,500円 5.下腿骨7,300円 6.膝蓋骨7,300円 7.手根骨、足根骨、中手骨、中足骨、指(手・足)骨3,900 円 後療料 1.鎖骨、胸骨、肋骨720円 2.骨盤720円 3.上腕骨、前腕骨720円 4.大腿骨720円 5.下腿骨720円 6.膝蓋骨720円 7.手根骨、足根骨、中手骨、中足骨、指(手・足)骨720 円 ・医師により後療を依頼された場合で、拘縮が2関節以上に及ぶ場合の後療料は960 円とする。 ・頭蓋骨、脊椎、胸骨、その他の単純ならざる不全骨折については原則として 算定できないが、特に医師から後療を依頼された場合に限り算定できる。 脱臼 整復料 1.顎関節2,600円 2.肩関節8,200円 3.肘関節3,900円 4.股関節9,300円 5.膝関節3,900円 6.手関節、足関節、指(手・足)関節3,900円 脱臼 後療料 1.顎関節720円 2.肩関節720円 3.肘関節720円 4.股関節720円 5.膝関節720円 6.手関節、足関節、指(手・足)関節720円 ・脱臼の際、不全骨折を伴った場合は、脱臼の部に準ずる。 ・先天性股関節脱臼等の疾病は支給対象外。 ⑯摘要欄 【医師から同意を得た場合には同意書を添付するか、 (医師から同意を得た旨が施術録に記載してあることが認められる場合は、) 支給申請書の摘要欄に同意年月日 ・医療機関名 ・医師氏名(確認できない場合は医師 氏名が未記入でも可)を付記する。】 ・「医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしては ならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。」 ・「また、応急手当をする場合はこの限りではないが、応急手当後の施術 は医師の同意が必要であること。」 ・「医師の同意は患者を診察した上で書面又は口頭により与えられること を要すること。…。また、施術につき同意を求める医師は、必ずしも 整形外科、外科等を標榜する医師に限らないものであること。」 ・「(問6)脱臼又は骨折に対する施術に係る医師の同意を得た旨について は、施術録だけでなく申請書にも記載する(同意年月日、同意した医師 の氏名)こととなったところ。医師の同意を受ける際、患者が医師の 氏名の確認をせず、治療を受ける場合等があるが、そういった場合、 支給申請書に医師の氏名まで記載する必要があるか。 (答)医師の氏名までの記載を原則とする。しかし、総合病院等の医師 から同意を得た場合等で、後に確認するも医師の氏名の確認が困難な場 合には、同意年月日、医療機関名及び患者より聴取の旨等の記載でも差し支えない。」 (4)近接部位(同時には算定できない部位・負傷について) ※(2)打撲 ・捻挫及び(3)骨折 ・脱臼のうち、近接部位について別記する。 【指、趾】 ・骨折、脱臼は1指、1趾を単位として算定する。同時に生じた不全骨折、打撲、 捻挫に対する施術料は、骨折、脱臼のみにより算定する。 ・不全骨折、打撲、捻挫は1手、1足を単位として算定する。 【顎関節の脱臼、捻挫】 ・左右各1部位として算定して差し支えない。同時に生じた同側の顔面部打撲に対 する施術は、脱臼、捻挫のみにより算定する。 【頸部、腰部、肩関節捻挫と背部(肩部、肩甲部を含む)打撲、挫傷】 ・頸部、腰部、肩関節のうちいずれか2部位の捻挫と同時に生じた 背部打撲(肩部を含む。)、挫傷に対する施術料は、捻挫のみにより算定する。 【左右の肩関節捻挫(どちらか1側の場合を除く)】 ・同時に生じた頸部捻挫、背部打撲に対する施術料は、左右の肩関節捻挫のみにより算定する。 【体幹部等の打撲の場合】 ・顔面部、胸部、背部(肩部を含む)、殿部は、左右合わせて1部位として算定する。 【肋骨骨折】 ・左右側それぞれを1部位として算定する。 【関節近接部位の骨折、不全骨折】 ・同時に生じた当該関節及び骨折の部位に最も近い関節の捻挫に対する施術料は、 骨折、不全骨折のみにより算定する。 【関節近接部位の打撲、挫傷と関節捻挫】 ・関節捻挫と同時に生じた当該関節近接部位の打撲、挫傷に対する施術料は、捻挫のみにより算定する。 この場合の近接部位とは以下のとおり。 次の場合を除き、捻挫の部位から上下2関節までの範囲のもの ・手関節捻挫と前腕部打撲又は挫傷(上部に限る。) ・肘関節捻挫と前腕部打撲又は挫傷(下部に限る。) ・肘関節捻挫と上腕部打撲又は挫傷(上部に限る。) ・肩関節捻挫と上腕部打撲又は挫傷(下部に限る。) ・足関節捻挫と下腿部打撲又は挫傷(上部に限る。) ・膝関節捻挫と下腿部打撲又は挫傷(下部に限る。) ・膝関節捻挫と大腿部打撲又は挫傷(上部に限る。) ・股関節捻挫と大腿部打撲又は挫傷(下部に限る。) (注)上部、下部とは、部位を概ね上部、幹部、下部に三等分した場合のものであ ること。なお、当該負傷の施術継続中に発生した同一部位又は近接部位の負 傷に係る施術料は、当該負傷と同時に生じた負傷の場合と同様の取扱いとす ること。 【 近接部位の算定例】 ① 算定できない近接部位 ・算定可能な部位の負傷例(骨折・不全骨折の場合) ※「:」で区切ってます 骨折・不全骨折の種類:算定できない近接部位の負傷例:算定可能な部位の負傷例 鎖骨骨折:肩部の打撲、肩関節捻挫:頚部捻挫、上腕部打撲又は挫傷 肋骨骨折:同側の1~12肋骨の骨折、同側の胸部打撲又は挫傷、同側の背部打撲又は挫傷:左右の肋骨骨折、左右反対側の胸部・背部打撲又は挫傷 上腕骨骨折(上部):肩部打撲、肩関節捻挫:肘部打撲・肘関節捻挫 上腕骨骨折(下部):肘部打撲、肘関節捻挫:肩関節捻挫・肩部打撲 前腕骨骨折(上部):肘部打撲、肘関節捻挫:手関節捻挫・手部打撲 前腕骨骨折(下部):手関節捻挫、手根・中手部打撲:肘関節捻挫・肘部打撲 手根骨骨折:手関節捻挫、中手部打撲、中手指関節捻挫:前腕部打撲又は挫傷、指関節捻挫・指部打撲 中手骨骨折:中手骨1~5個々の骨折、手関節捻挫、手根部打撲、中手指関節捻挫、指部打撲、指関節捻挫:前腕部打撲又は挫傷 指骨骨折:手根・中手部打撲、中手指関節捻挫、指部打撲、指関節捻挫:1指単位の算定、手関節捻挫 大腿骨骨折(上部):殿部打撲、股関節捻挫:膝部打撲、膝関節捻挫、腰部打撲・捻挫 大腿骨骨折(下部):膝部打撲、膝関節捻挫:腰殿部打撲、股関節捻挫:下腿部打撲又は挫傷 下腿骨骨折(上部):膝部打撲、膝関節捻挫:大腿部打撲又は挫傷、足関節捻挫 下腿骨骨折(下部):足根部打撲、足関節捻挫:膝部打撲、膝関節捻挫、中足部打撲 足根骨骨:折足関節捻挫、中足部打撲、中足趾関節捻挫:下腿部打撲又は挫傷、趾関節捻挫、趾部打撲 中足骨骨折:中足骨1~5個々の骨折、足関節捻挫、足根部打撲、中足趾・趾関節捻挫、趾部打撲:下腿部打撲又は挫傷 趾骨骨折:足根・中足部打撲、中足趾関節捻挫、趾部打撲、趾関節捻挫:一趾単位で算定、足関節捻挫 ② 算定できない近接部位 ・算定可能な部位の負傷例(脱臼・打撲・捻挫・挫傷の場合) ※「:」で区切ってます 脱臼・打撲・捻挫・挫傷の種類:算定できない近接部位の負傷例:算定可能な部位の負傷例 頚部捻挫:肩峰より内側の肩部打撲:一側の肩関節脱臼・捻挫、背部打撲又は挫傷(下部) 肩関節脱臼・捻挫:上腕上部又は幹部の打撲又は挫傷:上腕下部の打撲又は挫傷、背部打撲又は挫傷(下部)、頸部捻挫(ただし肩関節一側の場合) 肘関節脱臼・捻挫:上腕下部又は幹部の打撲又は挫傷、前腕上部又は幹部の打撲又は挫傷:上腕上部の打撲又は挫傷、前腕下部の打撲又は挫傷 手関節脱臼・捻挫:前腕下部又は幹部の打撲又は挫傷、手根・中手部打撲:前腕上部の打撲又は挫傷、中手指・指関節捻挫、指部打撲 中手指・指関節脱臼:手根・中手部打撲、指部打撲、指関節捻挫:1指単位で算定 中手指捻挫:手根・中手部打撲、指部打撲、指関節捻挫: 指関節捻:手根・中手部打撲、指部打撲、指関節捻挫:挫手関節捻挫(打撲・捻挫は1手単位で算定)(脱臼は1指単位で算定) 背部打撲又は挫傷:同側の胸部打撲又は挫傷:胸部打撲又は挫傷(同側を除く)、一側の肩関節捻挫 腰部捻挫: :背部の打撲又は挫傷(上部)、股関節捻挫、殿部打撲(下部) 腰部打撲:殿部打撲:背部の打撲又は挫傷(上部)、股関節捻挫 股関節脱臼・捻挫:大腿上部又は幹部の打撲又は挫傷、同側の殿部打撲:大腿下部の打撲又は挫傷、腰部打撲・捻挫 膝関節脱臼・捻挫:大腿下部又は幹部の打撲又は挫傷、下腿上部又は幹部の打撲又は挫傷:大腿上部の打撲又は挫傷、下腿下部の打撲又は挫傷 足関節脱臼・捻挫:下腿下部又は幹部の打撲又は挫傷、足根・中足部打撲:下腿上部の打撲又は挫傷、中足趾・趾関節脱臼・捻挫、趾部打撲 中足趾・趾関節脱臼:足根・中足部打撲、趾部打撲、趾関節捻挫:脱臼は1趾単位で算定(打撲・捻挫は1足単位で算定) 中足趾・趾関節捻挫:足根・中足部打撲、趾部打撲、趾関節捻挫: ================================================== 03_ 受領委任制度 ① 受領委任制度の趣旨 受領委任は、施術者と地方厚生(支)局長及び都道府県知事が受領委任の契約を締結すること による、患者の施術料支払いや療養費請求手続きに係る負担の軽減、保険者等への療養費請求手 続の明確化や、必要に応じて地方厚生(支)局及び都道府県から施術者や開設者に対して指導監 督が行われることによる療養費の不正又は不当な請求への対応を目的とするものである。 ② 受領委任制度の概要 ③ 受領委任制度仕組み図 ④ 患者ごとの償還払いへの変更 施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる患者に ついて、保険者等が受領委任の取扱いを中止し、当該患者に対する施術を 償還払いに変更出来る。 〈償還払いへの変更の対象となる事例〉 ① 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者 ② 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者 ③ 保険者等が、患者照会(取扱規程35)を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者 ④ 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者 ⑤ 長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(算定基準の備考4.ただし書に規定する場合に該当する患者) 当該患者及び当該患者に施術を行っている施術所の施術管理者に対して、 保険者等が償還払い変更通知を送付し、償還払い変更通知が当該患者に到着した月の翌月以降に行われる施術については、 受領委任の取扱いを中止し、償還払いに変更する。 ※必要な手続きは通知を参照 ================================================== 04_ 支給申請書の二次点検 柔道整復療養費の支給申請書は、国保連合会において一次点検及び審査が行われた上で 保険者に送付されるが、一次点検及び審査は単月ごとの支給申請書を点検・審査するもの であることから、適正な支払を確保するためには保険者における縦覧点検や保険医療機関の レセプトとの突合点検等が重要である。 さらに、療養費が「保険者がやむを得ないと認めるときに支給することができる」 とされていることから、審査や点検で疑義が生じた場合には、保険者が必要に応じ患者や 施術所への照会を行った上で、個別の事案に即して支給の可否について判断を行うことになる。 〈点検の視点〉 点検項目点検内容 ①施術年月、療養を受けた者の氏名、被保険者資格など 【単月】 【氏名】 ・番号に誤りはないか。 【施術日に被保険者資格があるか。 【横覧】 【同一患者の同一月について重複申請されていないか。 (例:同一内容の申請を、第三者行為と健康保険とで月遅れで二重請求) ②施術の内容欄【単月】 【計算誤りはないか。】 【基準や留意事項のとおり算定しているか。 ・打撲、捻挫で施術情報提供料、金属副子等加算を算定していないか。 ・冷罨法料、温罨法料、電療料が算定できる期間か。 ・部位別、月別の計算処理は正しいか。 ・多部位の場合の逓減が適用されているか。 【往療料の算定は適切か。】 ・往療が必要な場合であるか (同一患者のレセプトの在宅関係診療報酬算定の有無も参考になる。) ・距離は妥当か。 ・引き続き往療する場合、患家を起点としているか。 【縦覧】 【初検料の算定は適切か。(「柔整適正化対策参考リスト」参照)】 【長期施術の場合の逓減が適用されているか。】 【打撲、捻挫の施術が初検の日から3 月を超えて継続する場合は、負傷部位 ・症状・継続する理由が記載されているか。さらに、施術頻度が高い(月10~15 回以上)場合は、負傷部位毎に症状・ 継続理由が記載されているか。 ※「柔整適正化対策参考リスト」が国保連合会から提供されるので、参考にする。 【新たな負傷名で「施術開始」「中止」を繰り返していないか。 ⇒必要に応じてレセプトとの突合や患者への照会を行い、実情を把握する。 【レセプトと突合】 【保険医療機関で同じ負傷の治療中ではないか。(「柔整適正化対策参考リスト」参照)】 【入院中の施術ではないか。(※「柔整適正化対策参考リスト」参照)】 【内科的原因による疾患の疑いはないか。《骨折、不全骨折、脱臼の場合は、以下についても点検》】 【レセプトと突合】 【医師の同意を得ているか。】 ・同意を得た医療機関(医師)を受診しているか。 ・医療機関受診日は施術日以前か。(応急手当の場合を除く) ③受取代理人の欄《患者の筆跡に不審な点はないか》 【縦覧】 【毎月違う筆跡ではないか。】 【同一施術所の異なる患者の突合】 【多数が同じ筆跡ではないか。】 抽出項目抽出条件 連月初検同一施術所で連月で初検料が算定されている場合に抽出 頻回施術同一施術所で月15 回以上施術がある場合に抽出 多部位施術月に3 部位以上の施術が行われた場合に抽出 長期間施術同一施術所で3 ヵ月を超えて施術が行われている場合に抽出 ================================================== 05_ 被保険者等への周知 ================================================== 06_ 患者等調査 (1)調査手法の参考資料 「患者調査の手法(参考例)」 …厚生労働省が上記通知において、保険者が患者調査及び調査後の患者に対す る説明 ・啓発等に活用できるよう、手法の一例として示したもの。 (2)患者調査対象者の参考資料 「柔整適正化対策参考リスト」(国保連合会から提供) …次の項目に該当する申請が抽出されるため、保険者は、実施体制や申請書状 況により調査対象者を決定する。 [「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」(抜粋) (平成24 年3 月12 日付け保医発0312 第1 号他)] 1.被保険者等に対する柔整療養費の医療費通知の実施の徹底 柔整療養費の適正な制度運営に資するため、被保険者等に健康及び柔整療養費 制度に対する意識を深めさせることを目的として、柔整療養費についても被保険 者等に対する医療費通知の送付等を積極的に実施されたいこと。 3.保険適用外の施術についての被保険者等への周知徹底 被保険者等に対し、柔整療養費に対しての正しい知識を普及させるため、柔整療 養費の支給対象となる負傷等について、パンフレットの配布等周知を図られたいこ と。 [「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」(抜粋) (平成24 年3 月12 日付け保医発0312 第1 号他)] 2.多部位、長期又は頻度が高い施術を受けた被保険者等への調査 調査に当たって、多部位、長期又は頻度が高いとする具体的基準は設けていな いが、例えば、3 部位以上負傷の申請書、3 ヵ月を超える長期継続(4 ヵ月目以降) の申請書又は施術回数が頻回傾向(1 月当たり10~15 回以上が継続する傾向があ る場合)の申請書に対して、文書照会や聞き取り等を実施するなど、施術の状況 等を確認し支給の適正化に努められたいこと。 なお、被保険者等に対し、文書照会等を実施する場合は、別添2を参考とされ たいこと。 25 (3) 患者調査関連事項 抽出項目抽出条件 頻回施術同一施術所で月15 回以上施術がある場合に抽出 多部位施術月に3 部位以上の施術が行われた場合に抽出 長期間施術同一施術所で3 ヵ月を超えて施術が行われている場合に抽出 項目要件 ①領収証の交付 【無償で交付しなければならない。】 【窓口で一部負担金を受け取るごとに発行するのが原則。】 【患者の求めに応じて、1ヶ月単位等まとめて発行することも差し支え ない。(施術日ごとの一部負担金がわかるようにすることが望ましい。) 【領収証は、保険分合計(10 割の額)、一部負担金額、保険外金額の内訳がわかるものとすること。】 ②明細書の交付 【無償で交付しなければならない施術所】 (1)明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置し ている施術所では無償交付しなければならない。 ※(1)に該当しない施術所は、明細書を有償で交付する施術所である 旨をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出なければならない。 【一部負担金の費用の算定の基礎となった項目ごと記載する。(療養費の算定項目がわかるもの)】 【患者から一部負担金等の費用の支払いを受けるごとに交付するのが原則。】 【患者の求めに応じて1ヶ月単位でまとめて交付することも差し支えない。 (施術日ごとの明細が記載されている明細書(施術日ごとの療養費の算定項目がわかるもの))】 【以下の場合も明細書が発行されたものとして取扱う。】 ・療養費の支給申請書の様式を活用し、明細書としての発行年月日等の必要な情報を付した上で交付。 ・レセプトコンピュータを使用せず、明細書をレジスターで印刷して、明細書として必要な情報を手書きで記入した上で交付。 ・明細書の様式をあらかじめ印刷しておき、金額等を手書きで記入した上で交付。 ・明細書の様式をパソコン等であらかじめ作成しておき、金額等を入力して印刷した上で交付。 【公費負担医療の対象である患者等、一部負担金の支払いがない患者(当該患者の医療費が全額公費であるものを除く。)についても交付する。】 【無償交付が求められていない施術所】 (1)に該当しない施術所 【患者から求められた場合は交付する。(仮に費用を徴収する場合にあ っても、実費相当とするなど、社会的に妥当適切な範囲とすることが 適切であり、実質的に明細書の入手の妨げとなるような高額な料金を 設定してはならない。) [柔道整復師の施術に係る療養費について (平成22 年5月24 日付保発0524 第3号2)] [「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)」 平成22 年6 月30 日付事務連絡)(問21)~(問24)] ・「…患者から一部負担金の支払いを受けるときは、正当な理由がない限り、 領収証を無償で交付すること。 また、明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを 設置している施術所においては、丁は、患者から一部負担金の支払いを受けるときは、 正当な理由がない限り、当該一部負担金の計算の 基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付すること。」 (令和6年5月29 日付け保発0529 第3号20) ・「(問2-1)明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータ を設置している施術所においては、正当な理由がない限り、明細書 を無償で交付しなければならないが、「正当な理由」とは何か。 (答)「正当な理由」とは、患者本人から不要の申し出があった場合である。」 (令和6年5月31 日付け事務連絡) ③自費で徴収できるもの ・できないもの(例) 項目:自費としてもよい:自費で徴収できない(算定に含まれる) 膏薬・湿布・包帯: 【患者の希望により後療において新しい包帯を使用した場合は、療養費の支給対象とならないので、 患者の負担とするもやむを得ないものであること。なお、その際、患者が当該材料の使用を希望する旨の申出 書を患者から徴するとともに、徴収額を施術録に記載しておくこと。 ×施術料は、膏薬・湿布薬等を使用した場合の薬剤料、材料代等を含むものであること。 傷病手当金意見書:×:×患者から傷病手当金を受けるため に必要な傷病手当金意見書の交付を求められたときは、無償で交付すること。
-------------------------------------------------- 1. はり・きゅう -------------------------------------------------- 【初療料】 ■ 1術(はり又はきゅう) 1,950円 ■ 2術(はり+きゅう) 2,230円 【算定基準】 ■ 算定できる場合 ・初回施術 ・全傷病治癒後、新たな疾病 ・中止後、新たな同意で再開 ■ 算定できない場合 ・継続施術 ・同一同意期間内 ・同一傷病継続中 ・単なる再来 【注意事項】 ■ 2術算定 同日に ・はり ・きゅう 双方実施時のみ -------------------------------------------------- 2. はり・きゅう施術料 -------------------------------------------------- ■ 1術 1,780円 ■ 2術 1,860円 【算定基準】 ■ 1術 以下いずれか単独 ・はり ・きゅう ■ 2術 同日に ・はり ・きゅう 双方施術 【算定不可】 ・同日重複施術 ・単なる通電のみ -------------------------------------------------- 3. 電療料 -------------------------------------------------- ■ 金額 34円 【算定基準】 以下使用時 ・電気鍼 ・電気光線器具 【算定不可】 ・機器使用のみ ・施術伴わない場合 -------------------------------------------------- 4. 往療料(はり・きゅう) -------------------------------------------------- ■ 金額 2,300円 【算定基準】 患者が ・歩行困難 ・真に通院困難 であること 【算定不可例】 ・忙しい ・希望往療 ・自宅希望 ・雨天 ・家族送迎可能 -------------------------------------------------- 5. 往療距離加算 -------------------------------------------------- ■ 4km超 2,550円 【16km超】 原則不可 【例外】 ・近隣施術所なし ・医療上真に必要 -------------------------------------------------- 6. 訪問施術料(はり・きゅう) -------------------------------------------------- ■ 1人訪問 1,950円 ■ 2〜9人 905円 ■ 10人以上 465円 【算定基準】 同一建物・同一日訪問人数による 【同一建物例】 ・老人ホーム ・サ高住 ・グループホーム -------------------------------------------------- 7. はり・きゅう支給対象傷病 -------------------------------------------------- ・神経痛 ・リウマチ ・頸腕症候群 ・五十肩 ・腰痛症 ・頸椎捻挫後遺症 ・その他慢性的疼痛疾患 -------------------------------------------------- 8. 支給対象外 -------------------------------------------------- ・単なる肩こり ・疲労回復 ・慰安 ・美容 ・健康管理 ・スポーツ疲労 -------------------------------------------------- 9. 医師同意 -------------------------------------------------- 【必須】 【同意期間】 6か月 【再同意】 継続時必要 【必要記載】 ・傷病名 ・同意日 ・医師氏名 ・医療機関名 ・加療期間 ・往療必要性 -------------------------------------------------- 10. 医科併給禁止 -------------------------------------------------- 同一疾病で以下実施時 ・投薬 ・湿布 ・消炎鎮痛処置 ・リハビリ 原則不可 -------------------------------------------------- 11. 施術報告書 -------------------------------------------------- 【必須】 継続施術時 【時期】 概ね6か月ごと -------------------------------------------------- 12. マッサージ -------------------------------------------------- 【初療料】 ■ 金額 1,950円 【算定基準】 ■ 算定できる場合 ・初回施術 ・新規同意 ・新傷病 ■ 算定できない場合 ・継続施術 ・同一同意期間 -------------------------------------------------- 13. マッサージ施術料 -------------------------------------------------- ■ 1局所 400円 ■ 最大 5局所 【局所区分例】 ・頭頸部 ・右上肢 ・左上肢 ・右下肢 ・左下肢 ・背部 ・腰部 【算定基準】 ・筋麻痺 ・関節拘縮 【算定不可】 ・単なる肩こり ・疲労回復 ・慰安 -------------------------------------------------- 14. 温罨法 -------------------------------------------------- ■ 金額 180円 【算定基準】 必要性あり -------------------------------------------------- 15. 温罨法+電気光線器具 -------------------------------------------------- ■ 金額 300円 【算定基準】 温罨法と併施 -------------------------------------------------- 16. 変形徒手矯正術 -------------------------------------------------- ■ 1肢 470円 ■ 最大 4肢 【算定基準】 ・関節拘縮 ・麻痺 ・医師同意 【同意期間】 1か月 -------------------------------------------------- 17. マッサージ往療料 -------------------------------------------------- ■ 金額 2,300円 ■ 4km超 2,550円 【算定基準】 ・真に通院困難 -------------------------------------------------- 18. 訪問施術料(マッサージ) -------------------------------------------------- ■ 1人訪問 1,950円 ■ 2〜9人 905円 ■ 10人以上 465円 【算定基準】 同一建物訪問人数による -------------------------------------------------- 19. 支給申請書 -------------------------------------------------- 【必須記載】 ・施術日 ・回数 ・金額 ・傷病名 ・一部負担金 ・同意内容 -------------------------------------------------- 20. 患者署名 -------------------------------------------------- 【必須】 -------------------------------------------------- 21. 代理署名 -------------------------------------------------- 【条件付き可】 ・高齢 ・障害 ・署名困難 -------------------------------------------------- 22. 領収証 -------------------------------------------------- 【無償交付義務】 -------------------------------------------------- 23. 明細書 -------------------------------------------------- 【無償交付義務】 -------------------------------------------------- 24. 長期・頻回施術 -------------------------------------------------- 【保険者照会対象】 ・頻回 ・長期継続 ・多数往療 -------------------------------------------------- 25. 返戻理由 -------------------------------------------------- ・同意期限切れ ・傷病名不備 ・署名漏れ ・医師記載漏れ ・往療理由不足 ・医科併給疑義 -------------------------------------------------- 26. 査定対象 -------------------------------------------------- ・毎日施術 ・長期固定 ・多数往療 ・遠距離往療 -------------------------------------------------- 27. 不正請求 -------------------------------------------------- ・架空請求 ・水増し ・往療偽装 ・同意書改ざん ・無施術請求 -------------------------------------------------- 28. 受領委任 -------------------------------------------------- 【必要】 ・厚生局登録 ・施術管理者 ・研修 ・実務経験 -------------------------------------------------- 29. レセコン実装チェック -------------------------------------------------- ・同意期限 ・同日重複 ・往療距離 ・頻回施術 ・医科併給 ・変形徒手1か月 -------------------------------------------------- 30. 厚労省主要資料 -------------------------------------------------- ・あはき療養費通知 ・留意事項通知 ・受領委任取扱規程 ・指導監査要領 ・疑義解釈
まずは数時間待つか、パソコンを再起動してみてください。改善しない場合は、インターネットの接続確認や空き容量の確保、不要な周辺機器の取り外しを試すことで解決することが多いです。
社団法人以外は医療助成の請求のために、東京都福祉局に受領委任の取り扱いの申し出が必要です。 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/josei/juseimoushide 医療助成の負担社番号一覧(2026年5月時点) ◯マル障(心身障害者医療費助成制度) ・80136***/一部負担金あり ・80137***/一部負担金なし ◯マル親(ひとり親家庭等医療費助成制度) ・81136***/一部負担金あり ・81137***/一部負担金なし ◯マル乳(乳幼児医療費助成制度) ・88132***/一部負担金なし ・88138***/一部負担金なし ◯マル子(義務教育就学児医療費) ・88131***/通院1回につき200円(上限) ・88134***/通院1回につき200円(上限) ・88135***/一部負担金なし ・88137***/一部負担金なし ◯マル青(高校生等医療費助成制度) ・89131***/通院1回につき200円(上限) ・89134***/通院1回につき200円(上限) ・89135***/一部負担金なし ・89137***/一部負担金なし 助成対象機関は東京都内 東京都外は償還払いになります。 送付先について 個人請求の場合は、助成レセプトを 障害は東京都福祉局、その他は各市区町村へ送付
子ども医療費・重度心身障害者医療費・ひとり親家庭等医療費があります 助成の対象範囲は埼玉県内で、埼玉県外の場合は償還払いになります。 助成レセプトでの請求ではなく、連記式の書類で1枚に複数名纏めて請求します。 様式は各市区町村によってことなますので確認が必要です。 https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0702/kennaigenbutu.html さいたま市については、専用の施術機関番号が必要になるので開業の場合は事前に取得が必要です。 ◯子ども医療費 ・8111**** ◯重度心身障害者医療費 ・8211**** ◯ひとり親家庭等医療費 ・8311****
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